医療法等の一部を改正する法律の一部の規定が、平成30年12月1日に施行されることが通知されました。今後、各医療施設等での周知及び対応が必要となります。日臨技より改正の趣旨及び主な内容を記した通知及び、厚生労働省医政局長発の通知を添付し情報提供としてお知らせします。
【資料】 30日臨技発256号、医政発0810第3号